釣りやシュノーケリング、磯で海のレジャーを楽しんでいると海の生き物が採れてしまうことがあります。
「高級なウニやサザエがたくさんある…海はみんなの物だし!家に持ち帰って食べて楽しんでも良いかな?」
と持ち帰る行為は…密漁に該当してしまうかもしれません!

近年増加傾向にある密漁。一体どんな行為なのでしょうか。
実は密漁!?持ち帰りNGな海の生き物
密漁とは?

密漁とは、そもそもどんな行為が該当するのでしょうか。
大きく分けて3つあります。
①許可を得ずに勝手に漁業をする
②禁止された漁の方法を用いる
③漁業権を侵害する
注意点は全国、または都道府県や市区町村によって罰則の適用がされる場所とされない場所があることです!(海のレジャーを楽しむ前に海上保安庁のホームページ、釣り場でも看板などの確認することが必要です。)
それでは!3つを深堀していきましょう!
許可を得ずに勝手に漁業をする
漁業をするときには、漁業組合や水産課に届け出が必要です。無許可で漁を行うと、密漁になってしまいます。
禁止された漁の方法を用いる
海の生き物は、特定の期間内に漁をすることや漁の方法が定められています。
漁業者でなければ使用できない漁具、水中銃や手から離れるヤスなどを使用してはいけないルールがあります。
6カ月以下の懲役や10万円以下の罰金または併科の罰則が科されます。
漁業権を侵害する
漁業権とは?
漁業を営む権利です。(魚を採捕・養殖して生計を立てる等)
私たちの食卓には魚や貝など海の水産物が食卓に並ぶことも多いですが、安定して購入できるのは漁業者によって海の資源が守られながら供給されています。
海の法律がなければ、水産物が乱獲されてしまうなどの問題が発生します。
そして、特定の生き物を無許可で採捕する行為は漁業権の侵害にあたります。どんな生き物が対象なのでしょうか。
持ち帰りNGな海の生き物

場所によって適用が異なる!漁業権対象種
ウニ・牡蛎・サザエ・伊勢海老・タコ・ワカメ・アサリ・アカモク・ひじきなど。
これらの生き物は【第一種共同漁業権】の対象です。
その場所から動かずに固着している動植物は対象になりやすく、泳いでいる魚や食用として販売されていない貝類OKなことが多いです。
釣りで特に注意しなければならない生き物はタコです!SNSでタコ釣りの写真や動画がよく掲載しています。釣れて嬉しいタコですが、釣り場によっては海へ返さなければなりません…。
採捕の罰則は?
100万円以下の罰金が科されます。
全国で適用!【特定水産動植物】
ナマコ・シラスウナギ(ウナギの稚魚)・アワビは新たに令和2年12月に全国で採捕を禁止された【特定水産動植物】です。
なぜこれらの生き物が対象なのか?
高値で取引され、反社会的勢力の資金源にもなっています。
先ほどの漁業権対象種より厳しい罰則があります。
罰則は?
3年以下の懲役または3000万円以下の罰金が科されます。
ルールを守ってマリンレジャーを楽しむ!

マリンレジャーが好きな方、やってみたい方も多いと思います!
なかでも、釣りや潮干狩りは海の生き物に触れる機会がありますね。それぞれの注意ポイントです。
釣り

竿を持って行う釣りは「遊漁」として扱われ、自由漁業に該当します。安心して釣りを楽しむことが可能です。
ですが、どんな釣り方もして良いのではなく、船を走らせながら仕掛けを流して釣る【トローリング】や、海藻を釣る(引っかけて採取する)ことは違反となります。
狙っていないのに針に掛かってしまうこともあると思いますが、必ず海に戻すようにします。
潮干狩り

潮干狩りは家族でやってみたいマリンレジャーの一つではないでしょうか♪
潮干狩り会場で料金を支払って楽しんでいると思いますが、ここでも注意ポイントがあります!
- 無断で潮干狩りをする(どこでも採ってOKではないです)
- 使用する道具(熊手を使用することが多いですが、じょれんはNGなところも…)
- 採捕するサイズ(〇㎝以下は海に返すなどのルールも)
- 区域や期間
これらの規定を守らないと密漁とみなされてしまうことがあります。
潮干狩りこんなに決まりがあったなんて…楽しめなさそうと思う方!潮干狩り会場でルールを守れば、問題ないです♪
まとめ
勝手に持ち帰ってはいけない生き物や漁法など、漁業権を侵害する行為は転売する気持ちが無く、自家消費であっても密漁とみなされてしまいます。
マリンレジャーはルールを守って、安全に楽しむことが大切ですね♪
以上、「実は密漁!?持ち帰りNGな海の生き物」でした!
次回もお楽しみに♪
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